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2026年3月31日付で歯科技工士法施行規則の一部改正が公布され、10月1日以降に発行される歯科技工指示書から「歯科技工所番号」の記載が必要となっています。
この関連で、厚生労働省からは5月20日付で改正内容を連絡する通知が、また9月4日付で「歯科技工所番番号」の付与の方針を示す通知が発出されました。
※厚生労働省が示す番号付与の方針
都道府県番号(2桁)- 保健所符号(2桁)- 保健所ごとの歯科技工所通し番号(5桁)
この通知を受けて、歯科技工所の所在地を所管する都道府県知事等(保健所設置市または特別区の場合は市長または区長)が全国統一の固有番号で「歯科技工所番号」を付与し、9月30日までに開設届出がなされたすべての歯科技工所開設者へ通知することとされています。
今後の番号通知方法は自治体・保健所等によって異なることが考えられます(ホームページへの掲載により通知する場合も考えられます)のでご留意下さい。
つきましては、「歯科技工所番号」付与の窓口は各歯科技工所の所在地を所管する自治体・保健所等となりますので通知をお待ちいただくとともに、9月下旬になっても「歯科技工所番号」の通知がない場合等にはまずは各保健所へお問合せ下さい。
概要
和歌山県歯科技工士会は、歯科技工に関する知識及び技術の進歩発達を図るとともに、 歯科技工の質の確保及び向上に係る事業等を推進することにより、 歯科医療及び口腔保健等の増進に寄与することを目的としています。
和歌山県を区域として、本会で承認した会員をもって組織し、歯科技工士の特性を昂揚し、 技術の向上発達をはかり、歯科医療に寄与するとともに、社会の福祉を増進することを目的とする公益社団法人です。
県下6支部(和歌山市、海南、紀北、中紀、田辺、紀南)に区分されています。






